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更新日:2021年8月10日

市・県民税の計算について

市・県民税の金額

市・県民税=均等割+所得割

均等割と所得割の計算方法

均等割の計算方法

均等割5,500円=市民税3,500円+県民税2,000円

[注]平成20年度から森林環境税が導入され、従来の県民税均等割額に年税額500円が加算されています。

[注]平成26年度から復興特別税が導入され、従来の市・県民税均等割額にそれぞれ年税額500円が加算されています。

所得割の計算方法

所得割=(所得金額-所得控除額)×10%ー調整控除

均等割と所得割が課税されない人(非課税)

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、寡婦、寡夫、未成年者で合計所得金額が125万円以下の人(令和2年度分まで)
  • 障がい者、寡婦、ひとり親、未成年者で合計所得金額が135万円以下の人(令和3年度分から)
  • 前年中の合計所得金額が唐津市税条例で定める金額以下の人

前年中の合計所得金額が唐津市税条例で定める金額以下の人

同一生計配偶者や扶養親族がいない場合

  • 令和2年度分まで:前年中の合計所得金額28万円以下
  • 令和3年度分から:前年中の合計所得金額38万円以下

同一生計配偶者や扶養親族がいる場合

前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の人

  • 令和2年度分まで:28万円×(本人、同一生計配偶者と扶養親族の合計人数)+16万8千円
  • 令和3年度分から:28万円×(本人、同一生計配偶者と扶養親族の合計人数)+16万8千円+10万円

[注]同一生計配偶者には控除対象配偶者、扶養親族には16歳未満(年少扶養)の扶養親族を含みます。

[注]同一生計配偶者と扶養親族の合計所得金額が48万円を超えた場合は、扶養親族の合計人数として含めることはできません。

所得割が課税されない人(均等割は課税されます)

  • 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人
  • 前年中の総所得金額などの合計額が唐津市税条例で定める金額以下の人

前年中の総所得金額等が唐津市税条例で定める金額以下の人

同一生計配偶者や扶養親族がいない場合

  • 令和2年度分まで:前年中の総所得金額等の合計額35万円以下
  • 令和3年度分から:前年中の総所得金額等の合計額45万円以下

同一生計配偶者や扶養親族がいる場合

前年中の総所得金額等の合計額が次の計算式で求めた金額以下の人

  • 令和2年度分まで:35万円×(本人、同一生計配偶者と扶養親族の合計人数)+32万円
  • 令和3年度分から:35万円×(本人、同一生計配偶者と扶養親族の合計人数)+32万円+10万円

[注]同一生計配偶者には控除対象配偶者、扶養親族には16歳未満(年少扶養)の扶養親族を含みます

[注]同一生計配偶者と扶養親族の合計所得金額が48万円を超えた場合は、扶養親族の合計人数として含めることはできません。

注意事項

非課税の範囲については、地方税法等の改正により変更となる場合があります。

均等割の非課税規定は生活保護法の規定による級地区分に準じており、唐津市は3級地に該当します。

級地区分は自治体により異なるため、他の市区町村では非課税とならない場合があります。

 

問い合わせ

税務課課税係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9117