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更新日:2024年11月12日
退職所得の個人の市県民税は、所得税と同様に、ほかの所得と区分して計算します。
支払者は、退職手当を支払うときにその税額を計算し、退職手当から差し引いて市町村に納めることになっています。
表中{}内は、計算後に1,000円未満を切り捨て、税額は計算後に100円未満を切り捨てます。
区分 | 税額 |
---|---|
個人市民税 | {(退職手当ー退職所得控除額)×1/2}×税率6% |
個人県民税 |
{(退職手当ー退職所得控除額)×1/2}×税率4% |
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
[注]在職中に障がい者となったことで退職した場合は100万円を加算します。
退職する人が退職手当を受け取る日(通常は退職した日)が属する年の、1月1日時点に住民登録があった市町村
退職所得から特別徴収した市県民税を唐津市に納める場合は、唐津市の納入書表面の退職所得分の欄に市県民税の合計額を記入し、銀行などの窓口で納めてください。
裏面の納入申告書に支払月、人数、退職金の額、市県民税の内訳を忘れずに記入してください。
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