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更新日:2022年3月17日

唐津市空家等対策計画(案)についての意見

意見募集結果

意見募集期間

令和4年1月4日(火曜日)から令和4年2月4日(金曜日)まで
意見提出者 1人
提出方法 電子メール

 

公表した案

 

住民からの意見

意見の趣旨 市の考え方

(表記・表現について)

お役所言葉の使用で堅苦しい表現となっています。

並列の助詞の多使用で読みづらい文章です。

法律、国の指針、国のガイドラインから引用したもの以外は、できるだけわかりやすい表現になるように改めました。
(P23(1)空家等の発生抑制・適切な管理の促進の部分)
問題となっているのは、家屋内に残された財産の整理、処分に苦慮している場合が多いのでは?
そのために相続がスムーズに進まず空家となっているケースも多いのでは?建物の所有者による生前の「住まいの終活」を空家等の発生抑制のための啓発が必要であると考える。その点はどうか?一つの具体例を文章に入れて説明するとよいと思う。「いろいろな」「さまざまな」等の言葉は、お役所言葉の逃げ言葉と言われているので、具体例を一ついれて説明するとよいと考える。
ご意見のとおり、家屋内に残された財産の整理、処分は問題となっています。これは、唐津市が令和2年度に行った空家等の所有者へのアンケート調査でも空家の管理や利活用にあたり問題になっていることの一つとしてあがっています。そのため、空家等の発生抑制のための啓発は必要であると考えています。
P23では、空家等対策の基本方針の概要を記載しています。具体的な施策につきましては、P26第2節所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項で、具体例を入れて記載しています。
(P23(2)空家等の活用の促進の部分)
「空き家バンクによる所有者等と利用希望者のマッチングや、空家等取得に関する補助制度等の情報提供により、空家等の活用を促し、地域活性を進めます。」とある。
「サードプレイスなど現代のニーズに合わせた空家、空き店舗等の活用」「ライフステージに応じた住み替えの支援」などを考慮した施策があるが、その点はどうか?
個人の所有物である空家等を活用するためには、所有者の活用趣旨への賛同と承諾を得る必要があり、さらに不動産の取り引きという専門的な手続きが発生することから、十分な制度設計が求められます。そのようなことから、本計画ではまずしっかりと制度設計された空き家バンク制度を中心として、空家等の活用を促進していく考えです。
ご意見の施策については、現時点で具体的な取り組みの検討には至っていませんが、空家等の活用の促進に有効な取り組みについては、ご意見の施策も参考とし、今後検討していきたいと考えています。
(P23(3)管理不全な空家等の改善の促進部分)
「周辺環境に悪影響を及ぼしている空家等については、早期問題解決を進めることが必要。所有者等に適切な助言等を行い、所有者等の責任において改善を図るように促す」とある。また、「国のガイドラインに基づき、特定空家等の判断や必要な措置を行う」とのことであるが、「財産管理人制度」等の活用も考えているのか?
国のガイドラインに基づく特定空家等に対する措置の一つとして略式代執行があります。この略式代執行を行わずに財産管理人制度を利用して特定空家等の問題を解決できる場合があります。
市が財産管理人制度を利用できるのは、市が利害関係人に該当すること、財産管理人に財産を管理させることの必要性や申し立ての相当性があることが裁判所から認められる場合となります。
財産管理人制度を利用した場合、財産管理人の報酬等の費用を上回る金額で、空家等が売却されたら、結果的に市の費用負担がなくなるというメリットがあります。
しかし、空家等が売却困難な場合は、最終的には財産管理人の報酬等の費用と略式代執行の費用も負担しなければならなくなります。
財産管理人制度を利用する場合には、空家等の売却可能性など費用対効果を検証し、慎重に判断していきたいと考えています。

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問い合わせ

空き家対策室 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-53-8036