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更新日:2024年3月22日
意見募集期間 | 令和5年12月18日(月曜日)から令和6年1月19日(金曜日)まで |
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意見提出者 | 2人 |
提出方法 | 窓口 |
唐津市人権のまちづくり条例(仮称)(案)(PDF:147KB)
お役所言葉の使用を避ける。
文書法制上の表現を使用しなければならない場合がありますが、できるだけわかりやすい表現としました。また、内容が重複する条文の整理を行い、わかりやすくしました。
第1条中、人権課題を列記した部分の表現について「障害者」を「障害者(児)」とすべき。
佐賀県の人権条例や国が示す人権課題などを参考に一般的な表現として「障害者」としたところですが、市が推奨している「障がい者」の表記とします。
第6条中、「虐待」の後に(テクノロジーハラスメント等)、「プライバシーの侵害」の後に(家宅侵入による嫌がらせ)を挿入してほしい。
人権侵害行為の内容について規定している部分ですが、(テクノロジーハラスメント等)や(家宅侵入による嫌がらせ)については、条文にある「虐待」、「プライバシーの侵害」、「その他の権利利益を侵害する行為」で規定された行為内容に含まれると考えます。
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