更新日:2023年10月25日
唐津市火災予防条例の一部改正について(令和5年6月22日施行)
火災予防条例の改正部分
- 急速充電設備関係(条例第11条の2)
- 喫煙等関係(条例第23条)
火災予防条例を改正理由
急速充電設備
近年、急速充電設備の高出力化へのニーズが高まっていることを受け、総務省消防庁において全出力が200キロワットを超える急速充電設備の火災危険性について検討を行ったところ、全出力が200キロワットを超えることによる新たな火災危険性は確認されませんでした。これを踏まえ、従来は変電設備とみなされていた急速充電設備も含め、全出力の上限を撤廃し、全出力が20キロワットを超える急速充電設備を対象火気設備等の対象とする旨の改正が行われました。
その他、現在普及している急速充電設備の実態を踏まえ、所要の改正を行いました。
喫煙等関係
平成30年7月健康増進法が改正され、受動喫煙防止の観点から、多数の者が利用する施設等については、一定の場所を除き喫煙が禁止されると同時に、喫煙所に喫煙専用室である旨の標識を設置することが必要になりました。火災予防条例においても、火災予防の観点から喫煙所に標識を設置することを求めており、異なる法令で重複する標識の設置が必要となる状況に対応するため、第23条に定める指定場所における喫煙の制限に係る規定を改正するものです。
改正の詳細
急速充電設備に係る基準の改正(条例第11条の2関係)
- 全出力の上限を撤廃し、現状、変電設備として取り扱っている200kw超のものも急速充電設備として取り扱います。
- 電気を動力源とする自動車、原動機付自転車に加え、船舶、航空機その他これらに類するものに充電する急速充電設備についても対象とします。
- コネクターを用いて充電する急速充電設備を対象とします。また、充電設備本体(変圧機能を有するもの)および充電ポスト(コネクター等を収納する設備で変圧機能を有しないもの)で構成されるものを分離型の急速充電設備と定め、それらの規制を明確にします。
- 充電ポストについては、「筐体を不燃性の金属材料で造る」規定を適用しないこととします。併せて「屋外に設けるものは建築物から3メートル以上の距離を確保する」規定も適用しないこととします。
- 主として保安のために設ける蓄電池については、急速充電設備に内蔵する蓄電池について講じなければならないこととされている措置に関する規定を適用しないこととします。分離型の急速充電設備にあっては、主として保安のために設けるものを除き、充電ポストに蓄電池は内蔵しないこととします。
- 手動緊急停止装置については速やかに操作することができる箇所に設置することとします。
喫煙所等に係る規定の見直し(条例第23条関係)
- 健康増進法に規定する「喫煙専用室標識」が設置されている場合は、条例に規定する「喫煙所」の標識は設置しなくてもよいこととします。
- 「禁煙」、「火気厳禁」または「喫煙所」と表示した標識と併せて図記号を設けるときは、ISO規格またはJIS規格に適合するものとしなければならないこととします(すでに設置してある標識については継続して使用できます)。
施行日
令和5年6月22日
関連リンク
- 唐津市火災予防条例「急速充電設備(条例第11条の2)」(外部サイトへリンク)
- 唐津市火災予防条例「喫煙等関係(条例第23条)」(外部サイトへリンク)