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更新日:2023年10月12日
キュービクル式(箱型)以外についても、建築物等の部分との間に換気、点検や整備に支障のない距離を保つ必要があります。
保有距離を確保すべき部分 | 保有距離 |
---|---|
前面または操作面 | 1.0メートル以上 |
点検面 | 0.6メートル以上 |
換気面(注) | 0.2メートル以上 |
(注)前面、操作面または点検面以外の面で換気口の設けられている面
規制対象に関する単位が「アンペアアワー・セル」から「キロワット時」に変わります。
蓄電池設備容量 | 安全基準 | 消防届出 |
---|---|---|
10キロワット時以下 |
消防法対象外 | 不要 |
10キロワット時を超え 20キロワット時以下 |
JIS等の規格 | 不要 |
20キロワット時を超えるもの | 消防法 | 必要 |
開放形鉛蓄電池を用いたものは、耐酸性の床上または台上に設けなければなりません。
屋外に設けるものの筐体は、雨水等の浸入防止の措置を講じることにより、キュービクル式(箱型)のものでなくてもよいこととします。
周囲の仕上げ | 上方 | 側方 | 前方 | 後方 |
---|---|---|---|---|
不燃以外の場合 | 100cm | 50cm | 50cm | 50cm |
不燃の場合 | 80cm | 30cm | ー | 30cm |
令和6年1月1日
【唐津市火災予防条例第13条(蓄電池設備)】(外部サイトへリンク)
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