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更新日:2023年8月31日

日本国籍で無い人の生活保護(令和5年7月13日回答)

ご意見・ご提案

日本国籍で無い人の生活保護はどうなっているのですか又国民保険の登録も通名で行えるのですか。
実際困ってる人に生活保護は仕方ないけど日本国籍で無い人にずーと未来永劫に出すのはおかしいです5年か3年と区切ってこの間に生活を立て直す様にすべきだと思います。

お答えします

生活保護は、国の法律に基づいて実施しています。生活保護法第1条では、外国人は、法の適用対象になりませんが、国の通知により、生活に困窮する日本国籍のない外国人に対しては、一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて必要な保護を行うようになっています。
生活保護では、保護受給中の方が就労などで、自立して生活ができるようになるまでは、保護を適用するようになっています。日本国籍の無い人に対しても同様の取り扱いとなり、期限を定めて生活保護を適用するようにはなっていません。
また、外国人住民の通名による国民健康保険の登録については、日常生活の呼称として使用している氏名を通称として住民票に記載することができ、その通称が国民健康保険被保険者証に表記されます。

内容分類

くらし・環境・健康・福祉

問い合わせ

生活保護課保護係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9153