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更新日:2023年10月31日
いつもお世話になっております。現在、峰市長名義で100歳と88歳の方へお祝い金の案内を送られていることと思います。内容はお祝い金の主旨と申請書、返信封筒計3枚と思います。申請書へは名前住所、通帳番号を記載するものと思われます。従来からこの手の方式にて通帳の写しを添付するような形をとられておられますが、通帳の番号を記載するのであれば、わざわざ通帳の写しを添付する必要はあるのでしょうか?ご存知のように何処の家庭でもコピー機があるものでもありません。そもそもその写しの紙は何に使われておられるのでしょうか?金融機関ではそのような紙は必要ありませんし、ましてやSDGsを積極的に参加されてある行政にて逆行していると思います。都度コピーを取らされる関係各位の身にもなっていただければ廃止していただくことを祈念いたします。
口座届出書への通帳番号の記載でございますが、実情として、記入漏れや書き間違いなどが見受けられ、正しい口座情報の確認や振り込み手続きに時間を要している状況です。振込でエラーが発生すると、金融機関に対して本来不要なはずの手数料が発生することとなり、また、皆様に祝金をお届けすることが遅れてしまいます。
こういった事態を防ぐため、通帳コピーの添付をお願いし、正しい口座情報を確認させていただいています。しかし、ご意見をいただいたように、コピー機がないご家庭もあると思いますので、他に方法がないか検討を行っていきます。
この度は貴重なご意見ありがとうございました。
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