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更新日:2024年4月25日

民地に無断で埋設された上下水道について(令和6年4月10日回答)

ご意見・ご提案

下水道施設課からの回答を拝読させて頂きました。
その中に、メッセージでの行き違いと要望と記載されていましたが、あまりにも抽象的で、これを回答と理解する事はできかねます。
ただ、移設工事に係る境界を示す事につきましては、上下水道局との電話や直接話した内容はご報告しておりませんので、誤解の無い様お伝え致します。
昨年11月11日の説明で「唐津市は新たな境界標を設置する事が出来ません。しかし、境界標の代わりにコンクリートで色を変えて示す事は出来ます。」と、〇〇氏自らが、提案をされました。同席されていた他のニ課長(〇〇氏、〇〇氏)も聞かれています。
しかし、その後送付された図面等には、色を変えることが示されていなかった為、〇〇氏に説明を求めると、再度「唐津市は新たな境界標を設置する事が出来ません。」と、11日と同様の説明がありました。そして「検討した結果、色を変える事も出来ません。」と、まるで此方が要求したかの様な回答が返ってきました。
更に、全幅コンクリート舗装をします。「舗装をきれいに仕上げますのでその方がそちらも良いでしょう」という全く別の提案をされました。
当初説明を受けた時の〇〇氏の提案が、全て変更となり、その他も現場立会時等の発言とは異なるものでした。
この事が、行き違いとなり、此方からの要望となっているのでしょうか。
また、事ある度に説明や資料が不足していることから、詳細な回答を依頼したことが、要望と捉えられているのでしょうか。
行き違いが生じるのは、どちらかが真実を曲げているからだと存じます。
私共は、包み隠さず事実のみを提出し、意見を投書しております。
上司の方へのご報告及び担当者の変更をお願いしておりましたが、どうなったのでしょうか。
貴市は、保守に走らず全てを公にし、この様な違法な工事を二度と起こさない為にも、誠実な対応を御願いしたく存じます。


今回の件につきましては、当時の地元区長が、他人の土地を「地元が管理している」と勝手な判断で上下水道局に言及した事は、到底許される事ではありません。
しかしながら、上下水道局はその発言を基に、私共に無断で工事をした上に、しかも私有地に上下水道管を埋設するという行為は、決して許される事ではありません。
3月23日、〇〇氏と電話による話し合いを行いました。その結果、これ以上移設工事に関して話し合いを持っても、先に進むことは出来ないと判断致しました。
その為、当方から「文書を持って回答し公表すること」及び「上下水道管を全て撤去すること」の2点を提案致しましたところ、〇〇氏から承諾を頂きました。
貴市は、これまでの全てを公表し、この様な違法工事、不法占有を二度と起こす事が無いよう、組織風土の改革に取り組むべきと存じます。

お答えします

この度は市が施工した上下水道工事へのご意見に対して、市の説明や対応策の提案が不十分だったこと、また、ご意見に対する対応が遅くなってしまったことに対し、深くお詫び申し上げます。
公共事業においては、準備段階で工事場所の地権者や近隣の方へ十分な説明を行い、理解を得たうえで進めることが必要ですが、ご意見の工事に関しては、説明が不足していたこと、また、市の対応策をご提案する際あいまいな点がありましたことを深く反省しております。
先日お話をさせていただいたとおり、上下水道施設については、すべて撤去いたします。
令和6年10月末までの撤去を予定しており、撤去完了後には撤去前の写真とあわせて状況がわかる写真をお送りします。
本件の担当者につきましては、これまでの経緯と今後行う工事内容を理解しており、また市の上下水道工事全般の責任者でもある〇〇が引き続き対応させていただきます。
なお、上水道施設を撤去後、〇〇様が上水道をお使いになるための給水管については、別途〇〇様の所有地内に布設する必要があります。給水管の布設についてご了解をいただいたうえで進めたいと考えています。
今後は、十分で正確な説明と迅速な対応を心がけ信頼を回復できるよう努めてまいります。この度は多大なご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでした。

内容分類

まちづくり・道路・水道・下水道

問い合わせ

下水道施設課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-53-7137